1981-05-06 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
昔は、昭和二十三年に食糧確保臨時措置法というような法律までできて問題を解決した。これがいい解決だったかどうかは別として、そういうような事態があるのですけれども、第三条は、つまり平常の状態も第三条、それから異常な状態も第三条、それもみんな政令移管なんですね。政令一本なんですよ。
昔は、昭和二十三年に食糧確保臨時措置法というような法律までできて問題を解決した。これがいい解決だったかどうかは別として、そういうような事態があるのですけれども、第三条は、つまり平常の状態も第三条、それから異常な状態も第三条、それもみんな政令移管なんですね。政令一本なんですよ。
これは当時食糧確保臨時措置法という法律もございましたし、食糧緊急措置令、ポツダム勅令と言われておりますが、等もありまして、出さない場合には不供出罪も適用できる、まさに法制的に供出を強要できたという姿になっております。
○亀長政府委員 確かに先生のおっしゃるように、食糧確保臨時措置法のときにはそういうことをいたしておりました。もちろんこれは各人について平年反収を調査し、保有量を調査し、正確にやることが理論的であるということは、私もまさにそのとおりだと思います。
いままでの戦後の日本の農村の農業政策を進める中で、その歴史を振り向いてみると、農地調整法に基づく農地委員会制度があり、農業改良助長法に基づく農業改良委員会制度があり、また食糧確保臨時措置法に基づく農業調整委員会があって、この二つの制度を発展的解消して農業委員会というものをつくった。
事前割当を初めてやるときには、食糧確保臨時措置法というものを——食糧の事前割当を行うというその行為のみにおいても臨時措置法というものを作ってやったわけです。それを今度はこれだけの大きな変革をしようとするのに、ネコババをきめようとする。そういう、政令によって法律の根源を侵していくということはでき得ないと私は思う。
事実この問題は、少くとも食管法の本質的な問題といたしましても、以前に社会党内閣の際に事前割当制をやった際でも、食糧確保臨時措置法を作って当てはめてやった。あるいは自由党内閣の場合においても、そういう問題を取り上げたわけで、たとえば手続法の制定を考えておったはずであります。
(拍手) その第一回の機会は、昭和二十五年、第七通常国会、すなわち、さきの参議院選挙の前の国会におきまして、政治上重大な責任を負うべき重大法案である地方税法が握りつぶされ、食糧確保臨時措置の一部改正法案が否決されたときであります。
食糧確保臨時措置法とか、政府はなかなか臨時という言葉をつけるのがお好きであつた。ところがこれには臨時とはついておらない。
更に又食糧確保臨時措置令は農民を今日の窮状に追い込み、警察予備隊令は国民の代表機関たる国会を無視し、外国の傭兵たる日本再軍備の基礎を作つたのであります。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)旧憲法の残骸たる勅令第五百四十二号の罪状は実に測り知れないものがあります。
するものでありまして、肥料配給公団令は同令第三十二條第一項の規定によつて昭和二十六年四月一日以降失効いたしておりますが、併し同令同條第二項但書によつて、これが失効の時までになした行為に対する罰則の適用及び肥料配給公団の清算に関しては、失効後もなおその効力を有することになつておりまして、平和條約の発効後も法律としてその効力を存続せしめることとなさんとするものであり、第二は、第六回国会において、その当時、食糧確保臨時措置法
第二点は、食糧確保臨時措置に関する政令、これは昭和二十四年政令第三百八十四号であります。これは食糧確保臨時措置法と一緒になくなつていいのであります。これもポ勅がなくなりましたので、この際はつきりと法令の帳ずらから消して行こう、こういうのであります。
これをさらに具体的に例の食糧確保臨時措置法当時のように事前割当をするとすれば、麦何ぼ、米何ぼというように具体的に数字をきめて府県に割当てることになると思うのでありますが、現在は事前割当制度をやつておりませんから、一応今の増産目標を——既存のものに対してどれたけ増産するという増産のプラスの分の目標をきめまして、それぞれ資金を各府県に流す、こういうふうにやつておるのであります。
同政令は、その母法たる食糧確保臨時措置法の失効に伴い、すでに実質的にはその機能は失つておりますし、また同令と同様の趣旨の規定がすでに他の現行政令に規定されておりますので、これを廃止することは、単なる形式的な整理にすぎないわけであります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします。
さらにまた食糧確保臨時措置令は、国会の審議権を無視して農民を今日の窮状に追い込み、また警察予備隊令は、国民、ことに開会中のこの国会を完全に無視して、外国の傭兵的日本再軍備の基礎をつくり、吉田政府は、今日もなお再軍備にあらずと、どこにも適用しない強弁を振りまわしながら、着々としてその拡充強化に狂奔をし、徴兵制度さえも計画しておるではありませんか。
(拍手)食糧確保臨時措置令並びに警察予備隊令等の、国民生活に重大なる関係を有する一切のものを、占領政策に便乗して政令で処理したところの吉田内閣のやり方、またこれを支援したところの自由党の反動的、非民主的な行き方と何らかわらない、この姿のはつきりした証明をしている本法案に対しましては、強く反対を表明せざるを得ないのでございます。(拍手)
同政令は、その母法たる食糧確保臨時措置法の失効に伴い、すでに実質的にはその機能は失つておりますし、又同令と同様の趣旨の規定がすでに他の現行政令に規定されておりますので、これを廃止することは、單なる形式的な整理に過ぎないわけであります。 何とぞ愼重御審議の上、速かに御可決あらんことを切望いたします。
食糧確保臨時措置法が国会において通過しないという見通しがつきますると、これを食確法令として、政令として政府は出してしまつた。みんなこの五百四十二号に便乗したのであります。電気事業再編成令でもそうであります。これを数回法案として国会に出しましても、これが通過しないということになりますと、この五百四十二号に便乗いたしまして政令で出しておる。警察予備隊令でもそうであります。
たとえば食糧確保臨時措置令、この食確法と称せられるものが、第五国会に提案されて審議未了になり、なお第六国会に継続審議されまして、これがやはり参議院で審議未了に相なりますると、政府はこのポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件なる法令に便乘いたしまして、食確政令を出された。これはまつたく国会の意思を無視したものであります。
食糧確保臨時措置令であります。それなども遂に参議院で通過することができず、これが握りつぶしに相なりますると、この五百四十二号に便乗いたしまして食確令として政令で出した。
例えば過ぐる国会におきまして、曽つて食糧確保臨時措置法の一部改正案を議会に出したことがありますが、これは審議未了に終りました。その際に、一面においてはやはり食糧統制の一部解除を計画された。又今回におきましても同樣に、一面においては食糧統制撤廃を企図されながら、而も今回やはり二千五百五十万石というような過大な割当を農民に背負つてもらわなければならないというような矛盾した政策がとられておる。
ところが近年、ことに終戰後におきましては、複雑なる行政事務というものが増加いたして参りまして、その一例を法的に考えてみましても、生活保護法であるとか、あるいは農地調整法であるとか、食糧確保臨時措置法、これらのものは農業委員会等に現在はかわつております。